第1条 名称

本会は、茨城障がい支援協議会

第2条 協議会の目的

本協議会の目的は、次の通りである。
(a) 福祉事業に携わる事業所間の相互扶助
(b) 会員事業所の事業発展及び永続に向けた支援
(c) 業界を通した情報共有
(d) 事業所間での情報共有
(e) 会員増強を通じて協議会の発展に寄与すること
(f) 業界特有の勉強会等の開催で各事業所の負荷を軽減する
(g) 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会貢献していけるよう協力体制を築く

第3条 会合

第1節 — 例会。
(a) 日程に関して。本協議会は、第二週金曜日に、定期の週の会合を開くものとする。
(b) 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
(c) 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
(d) 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
(1) 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
(2) 会員の葬儀の場合
(3) 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合
(4) 地域社会での武力紛争がある場合
(f) 例外。理事会は、ここに列記されていない理由であっても、社会状況等により例会の取消を都度協議し実行できる。
第2節 — 年次収支報告。
(a) 現年度の収入予定と支出予定および前年度の財務報告を発表するための年次収支報告は、毎年、年度はじめの初回例会で開催されるものとする。
第3節 — 理事会の会合。理事会のすべての会合後30日以内に、議事録を理事全員が入手できるようにする。

第4条 会員身分

第1節 — 全般的資格条件。本協議会は、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会に奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第2節 — 種類。本協議会の会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。
第3節 — 正会員。一般に言われる福祉事業に従事する者で既存会員の紹介を受け事務局に正会員としての地位を申し込み役員会にて受理された者とする。
第4節 — 多様な協議会会員基盤。本協議会の会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第5節 — 名誉会員。本協議会は、役員会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
(a) 会費の納入を免除される
(b) 投票権を持たない
(c) 協議会のいかなる役職にも就かない
(d) 本協議会のあらゆる会合に出席することができ、その他協議会のあらゆる特典を享受することができる。
第7節 – 例外。本規定のないものに関しては役員会にて都度審議のもと決定する。

第5条 理事長および理事

第1節 — 管理主体。本協議会の管理主体は、理事会である。
第2節 — 権限。理事会は全理事および全会員に対して総括的管理権を持ち、正当な理由がある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 — 理事会による最終決定。協議会のあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、協議会に対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない 。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は協議会に提訴することができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、事務局が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対する協議会の決定が最終決定である。
第4節 — 理事。クラブの理事は、理事長、理事とし、これら全員を理事会メンバーとする。また、各理事とは、本協議会の瑕疵なき会員であるものとする。

第6条 会費

すべての会員は、年会費を納入するものとする。
年会費に関しては、¥5,000/月とする。

第7条 会員身分の存続

第1節 — 期間。会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本協議会の存する間存続するものとする。
第2節 — 自動的終結。 会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。または、協議会及び協議会会員に対し著しく不利益を与えた等、損害の派生の有無に関わらず理事会の決定により会員身分の終結するものとする。
第3節 — 終結 — 会費不払。
(a) 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、事務局が、催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
(b) 復帰。理事会は、元会員が要請し、協議会に対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第5節 — 終結 — その他の理由。
(a) 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、協議会の会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全役員の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。
(b) 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を与えられ、理事会に対して回答する機会を与えられるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 — 会員身分の終結に提訴を求める権利。
(a) 通知。事務局は、理事会決定後に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、会員に通知するものとする。その会員は通告後、事務局に対する、協議会に提訴するかを通告することができる。
(b) 提訴。提訴する場合は、提訴通告を受理してから行われる協議会の例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、予告が、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。協議会の決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、さらなる主張は認められない。
第7節 — 理事会による最終決定。もし協議会に対する提訴が行われなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第8節 — 退会。会員の協議会からの退会の申出は理事長または事務局宛に行い、理事会が受理するものとする。ただし、当該会員が本協議会に負債がある場合を除く。
第9節 — 資産関与権の喪失。いかなる理由にせよ、本協議会の会員身分を終結された者は、本協議会に入会した時点で法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本協議会のいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 — 一時保留。本定款のいかなる規定にもかかわらず、役員会の見解において、
(a) 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、または協議会に害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
(b) これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
(c) 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかの協議会の活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することが協議会の最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6節に定められる通り、一時保留について提訴を求めることができる。役員会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっている会員の会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。

第8条 協議会の目的の受諾と定款の遵守

会員は、会費を支払うことによって、協議会の目的の中に示された協議会の原則を受諾し、協議会定款を遵守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本協議会の特典を受けることができる。各会員は、協議会定款の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。

第9条 慶弔規定

第1節 — 適用範囲。この規定は茨城障がい支援協議会会員、家族に対する慶弔に関して定める。
第2節 — 届出期間。この規定は、慶弔に関する事実発生の日から1ヶ月以内に、当該会員、家族またはその事実を知った他の会員、家族から協議会事務局に届出のあったものに限り適用する。
第3節 — 慶弔見舞金の種類。
(a) 傷害見舞金
会員が療養1ヶ月以上の傷病にかかった場合は、協議会から10,000円のお見舞いをする。
但し本人の病状、療養期間の長短によっては必ずしも前項の規定に拘わらず、理事長の裁量によりお見舞いの方法、金品の種類または金額等を定めることができる。
(b) 災害見舞金
会員の住居または職場が火災、風水害その他不慮の災害により著しい被害をうけた場合は、その実情により協議会から慰問又はお見舞いをすることができる。 お祝いの金品の種類または金額の決定については、理事長の裁量による。
(c) 死亡弔慰金
会員もしくはその家族が死亡した場合は、次の区分により協議会からお悔やみをする。
(1)会員の場合 30,000円
(2)夫人の場合  20,000円
(3)会員の父母並びに子女の場合 10,000円

(4)葬儀に際して支給する花輪もしくは生花一対については、死亡原因、本人の協議会への貢献度を考慮して、役員会が協議して支給の有無及び内容を決定する。
前(1)及び(2)項の場合は、最も近い日の例会において、黙祷を捧げて弔慰を表すものとする。

第11条 改正
第1節 — 改正の方法。本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、役員会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 — 第2条の改正。第2条(名称)は、定足数を満たした数の会員が出席した協議会の例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会次例会時に、各会員に展開されるものとする。
2024.09.20